全国 : 「廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査」結果報告
投稿日時: 2008-07-02
市町村により分別収集された使用済ペットボトル等については、平成18年の容器包装リサイクル法の一部改正に伴い改正された容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)により、指定法人等に円滑な引渡しを促進することが必要であること、また、使用済ペットボトル等を市町村が指定法人以外の事業者に引き渡す場合にあっては、「分別収集された容器包装廃棄物が環境保全対策に万全を期しつつ適正に処理されていることを確認することが必要である。同時に、市町村は、このような容器包装廃棄物の処理の状況等については、住民への情報提供に努めることが必要である。」を国の方針として定めています。
今般、市町村における使用済みペットボトルの分別収集の実施状況及び処理の実態を把握することを目的に平成19年度に初めて実施した「廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査」について、その結果の概要を取りまとめましたので、お知らせします。 [環境省ホームページ 報道発表資料より]
【詳 細】
環境省ホームページ>報道発表資料「「廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査」結果について(お知らせ)」