大量生産、大量消費、大量廃棄の社会の在り方や国民のライフスタイルを見直し、社会における物質循環を確保することにより、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷の低減が図られた「循環型社会」を形成するため、平成12年6月に循環型社会形成推進基本法が公布され、平成20年3月には同法に基づき第2次循環型社会形成推進基本計画が閣議決定されました。
同計画は、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものであり、循環型社会のイメージや具体的な目標を定めるとともに、その達成に向けて、国民、NGO/NPO、事業者、地方公共団体、国等の各主体が相互に連携を図りつつ、積極的な取組を推進していくことを求めています。
このため環境省では、NGO/NPOをはじめとする民間団体や事業者が地方公共団体等と連携して行う循環型社会の形成に向けた取組で、他の地域に普及するような発展性のある先進的な事業を公募し、実証事業として実施することにより、循環型社会の形成に向けた地域からの取組を発掘・支援します。
【事業概要】
この事業は、NGO/NPO等の民間団体や事業者が地方公共団体等と連携して行う生ごみ資源化、衣料資源の循環利用、レンタル製品の活用などのリデュース・リユース・リサイクルやグリーン購入などの循環型社会形成に向けた取組であって、他の地域に普及するような発展性のある創意工夫に優れた先進的な事業であること、計画の策定や検討のみではなく、当該年度中に具体的な実証事業が行われる事業であること、本事業による支援が終了した後も活動が継続される事業であること、営利目的ではないこと等を勘案した先進的な実証事業を対象とし、実証事業の立上げ及び試行に直接必要な経費について負担します(ただし、事業終了後に資産として残る施設整備や購入金額が5万円以上となる備品等の購入等は対象としません。)。
また、契約形態は請負契約とし、環境省と実証事業の請負契約を結ぶこととなります。事業主体には実証事業を実施していただき、その成果を環境省が全国に紹介することにより、全国の循環型社会づくりに向けた取組を促します。
なお、実証事業の金額は、1事業あたり概ね100〜1,000万円程度(税込み)とし、契約金額については、事業計画を精査の上決定します。
【事業主体】
公募の対象となる事業主体は、民間法人、任意団体等です。なお、国、地方公共団体等は対象となりません。
【支援対象期間】
支援対象期間は、事業採択後の契約締結日から平成23年3月18日(金)までの期間で、報告書の提出も含めます。なお、請負事業終了後であっても、事業の成果の普及・啓発等のための会議等への出席、報告等を要請する場合があります。
【公募期間】
平成22年2月9日(火)〜平成22年3月19日(金)(当日消印有効)
【問い合わせ先(四国)】
環境省 中国四国地方環境事務所 高松事務所(担当:山本、小川)
〒760-0023高松市寿町2-1-1 高松第一生命ビル新館6F
TEL 087-811-7240、FAX 087-822-6203
【詳 細】
環境省ホームページ>報道発表資料「循環型社会の形成に向けた『循環型社会地域支援事業』の募集について−平成22年度 循環型社会地域支援事業の公募−(お知らせ) 」