地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づき、平成18年4月1日から、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。
環境省では、事業者の皆様に適切に温室効果ガス排出量の算定・報告を実施していただくため、平成26年6月9日(月)から7月3日(木)までの間、全国10か所において、以下のとおり、温対法に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度説明会」を開催いたします。
また、説明会においては、経済産業省の担当官による省エネ法に関する説明も行います。
なお、四国では、以下の要領で開催いたします。
【日 時】
6月27日(金)13:30〜17:00
【会 場】
高松サンポート合同庁舎 2Fアイホール(香川県高松市サンポート3-33)
【参加費用】
無料
【定 員】
100名(先着順)
【申込方法】
事前登録制
【問合せ】
中国四国地方環境事務所 高松事務所 環境対策課
TEL:087-811-7240
【詳 細】
温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度ホームページ>説明会>温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度説明会
http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/entries