エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)が平成21年4月に改正され、燃料・熱・ガス・電気などの使用エネルギーを原油に換算した数値として年間1,500キロリットル以上使用した事業者におかれては、エネルギーの使用内容を国に届け出るとともに、より一層の省エネに努めることが求められます。また、同様に地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)についても同様に改正され、これらに基づく届出が平成22年4月からスタートします。これに先立ち、下記のとおり説明会を開催します。
なお、本説明会に出席を希望される方は、下記リンク先ホームページの申込書に必要事項を記載の上、申込先へお申し込みください。
【日 時】
平成22年3月12日(金)10:30〜16:00
【場 所】
高知県職員能力開発センター(高知市丸ノ内2−1−19)
【内 容】
10:30〜12:00「改正省エネ法説明会(基礎編) と 意見交換会」
改正内容について、基本的事項を中心にご説明致します。加えて、いろいろな質問をお受けします。
13:00〜14:00「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」(説明:環境省高松事務所)
温対法に基づく二酸化炭素などの「温室効果ガスに係る算定・報告・公表制度」について概要をご説明致します。
14:00〜16:00「各種届出書の書き方講座」
「エネルギー使用状況届出書」「エネルギー管理統括者選任届出書」「定期報告書」などの届出に関し、記入すべき事項、注意していただきたい点などをご説明致します。
【定 員】
80名程度(定員になり次第、締め切らせていただきます。また、原則として1社1名でお願いします。)
【参加費】
無料
【申込方法】
下記リンク先ホームページの申込書に必要事項を記載の上、FAXにてお申し込みください。
FAX:087―811−8560
【申込期限】
平成22年3月10日(水)
【お問い合せ先】
四国経済産業局エネルギー対策課
担当者:藤猪(ふじい)
電 話:087−811−8535(直通)
FAX:087−811−8560
【詳 細】
四国経済産業局のホームページ>「改正省エネ法」「改正温対法」説明会の開催について(高知)