環境省では、地域における生物多様性の保全・再生に資する活動等を支援する「生物多様性保全推進支援事業」を実施しています。
今般、平成26年度の新たな事業を募集しますので、お知らせします。[環境省ホームページ 報道発表資料]
【事業の概要】
自然共生社会づくりを着実に進めていくため、地域における生物多様性の保全再生に資する活動等に対し、活動等に必要な経費の一部を国が交付します(国費1/2以内)。
対象となる事業の要件は、下記の[1]〜[3]です。
なお、平成26年2月13日付の実施要綱等の改正に伴い事業の要件を変更しました。変更の概要については、「生物多様性保全推進支援事業実施要綱等の一部改正について(概要)」を参照して下さい。
[1]国内希少野生動植物等対策
種の保存法に基づく絶滅のおそれのある野生動植物の保護対策であって、
・国内希少野生動植物種及び我が国に生息する国際希少野生動植物の保護
・絶滅危惧種の集中的に分布する地域における取組
・都道府県をまたがる広域的な取組
・急激に減少している又は著しく数の少ない絶滅危惧種に対する取組など、
国の生物多様性保全施策の観点から保全対策推進の必要性が高い事業
[2]特定外来生物防除対策
外来生物法に基づく対策であって、特定外来生物又は特定外来生物への指定を検討している外来生物の防除など、国の生物多様性保全施策の観点から保全対策推進の必要性が高い事業
[3]重要生物多様性保護地域保全再生
・自然公園法に基づく国立公園及び国定公園
・自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域
・鳥獣保護法に基づく国指定鳥獣保護区
・ラムサール条約に基づくラムサール条約湿地
・世界遺産条約に基づく世界自然遺産
・ユネスコの人間と生物圏(MAB)計画に基づく生物圏保存地域(BR)
における事業等であって、国の生物多様性保全施策の観点から保全対策推進の必要性が高い事業
【公募対象】
原則として、2以上の主体から構成され、地方公共団体等の参加を得た地域生物多様性協議会(以下、「協議会」という。)とします。
また、事業開始までに協議会の設置が見込まれる地方公共団体等についても公募の対象とします。
【応募締切】
平成26年3月7日(金)(必着)
【その他】
本事業は、平成26年度当初予算が成立し、予算の示達がなされることが前提となりますので、今後内容の変更等がある場合があります。
【詳 細】
環境省ホームページ>報道発表資料>平成26年度生物多様性保全推進支援事業の公募について
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17772